輸出品の木製梱包に対する監督要求(輸出品の木製梱包に対する行政措置) 輸出品の多くには木製梱包が使用されています。出国貨物に使用される木製梱包が輸入国または地域の検疫要件を満たしていることを確認するために、我が国は「出国貨物の木製梱包の検疫処理に関する行政措置」(以下「措置」という)を発行しました。当社の過去の輸出税関申告の経験に基づき、出国貨物の木製梱包に対する監督要件(出国貨物の木製梱包に関する行政措置)は以下のとおりです。
輸出品の木製梱包の検疫監督範囲
木製梱包材とは、商品の運搬、梱包、詰め物、支持、補強に使用される木箱、木箱、木製パレット、木枠、木樽、木軸、木楔、ダンネージ、枕木、裏打ち材などの木質材料を指します。
合板や繊維板などの人工合成または深く加工された梱包材を除く。また、薄いベニヤ芯、おがくず、木繊維、削りくず、厚さ6mm以下の木質材料も除きます。
輸出商品の木製梱包に対する検疫および監督要件
木材包装材に害虫駆除処理及びマーキングを行う企業(以下「マーキング企業」という。)は、木製包装材の生産における害虫駆除システム及び品質管理システムを確立しなければならない。
出国貨物の木製梱包材は、「出国貨物の木製梱包材の防除処理方法」に記載されている検疫及び防除方法に従って処理し、「出国貨物の木製梱包材の防除処理の表示要件」に基づいて特別なマークを貼付する必要があります。マーキング企業は、害虫駆除処理を行う前に、木製梱包材の害虫駆除処理計画を地方税関に申告しなければなりません。税関は害虫駆除処理プロセスとマーキングを監督・管理する。
害虫駆除処理が完了した後、マーキング企業は処理結果報告書を発行しなければならない。害虫駆除処理が税関によって適格であるとみなされた場合、マーキング企業は必要に応じてマーキングを貼付しなければなりません。再利用、再加工、または修理された木製梱包材は、木製梱包材のすべてのコンポーネントが処理されていることを確認するために再検証および注記されなければなりません。{2}
ラベルを適用する企業は、ラベルを貼付した木製包装を個別に保管し、有害生物の再感染を防ぐために必要な防疫措置を講じ、木製包装の販売および使用記録を作成し、税関の要件に従って検証する必要があります。
表示資格を取得していない木製梱包材を使用する企業は、税関に登録されている企業から木製梱包材を購入し、これらの企業に対し、輸出品の木製梱包材の防虫処理遵守証明書の提出を求めることができます。
申請資料
ラベルを適用する企業は、次の資料を用意して、害虫駆除処理ラベルの資格申請書を地方税関に提出する必要があります。原材料倉庫(サイト)、生産ワークショップ、害虫駆除処理エリア、完成品倉庫を含む工場の敷地計画。熱処理や燻蒸処理などの害虫駆除施設、および関連する技術者および管理者に関する情報。
輸出商品の木製包装に害虫駆除処理ラベルを貼り付ける企業の条件:
熱処理条件と設備
(1) 熱処理倉庫は、断熱性、気密性が良好であり、加温、加湿及び強制循環設備が備えられていること。非湿熱源を使用する場合は、加湿装置を設置する必要があります。-
(2) 木材の中心温度検出器または高温耐性の乾球-および湿球-温度検出器を備え、自動印刷機能、変更不可能なデータ送信機能、またはリアルタイム データ送信機能を備えています。-
(3) 暖房装置の設置場所の選択と建設は、環境保護、労働、防火、技術監督部門の要件に準拠する必要があります。
(4) 熱処理倉庫の外側に、セメント床のターンオーバーエリアの一定のエリアを確保する必要があります。{1}
(5) 装置の操作は熱処理の技術要件を満たしている必要があります。
燻蒸処理条件と施設
(1) 税関審査に合格した燻蒸チーム、または税関審査に合格した契約燻蒸チームを保有していること。
(2) 燻蒸倉庫は、「植物検疫燻蒸倉庫の簡易燻蒸作業手順書」(SN/T1143-2002)の要求事項を満たし、良好な気密性を有し、低温用の加温設備を有し、関連する燻蒸ガス検知設備を備えたものであること。
(3) 対応するセメントで固められた地上取り扱いエリアを備えなければなりません。{1}
(4) 十分な消火設備と安全保護設備を備えていなければならない。{1}
工場エリアの環境とレイアウト
(1) 工場区域の道路及び敷地は平坦で堅固であること。熱処理倉庫、燻蒸倉庫、製品倉庫及びその周囲の床はセメント床とする。工場エリア内には雑草や滞留水があってはならず、樹皮やその他の廃棄物は集中的に保管および処分されます。
(2) 熱処理倉庫、燻蒸倉庫、完成品倉庫は、原材料保管エリア、加工作業場、オフィスエリア、居住エリアから効果的に隔離されなければなりません。完成品倉庫には、有害な微生物の再感染を防ぐために必要な防疫設備を備えなければなりません。
(3) 適切な殺虫剤および設備を備え、定期的な殺虫および防疫措置を実施し、記録を保管すること。
組織体制と人事管理
(1) 企業のリーダー、関連部門の責任者、および害虫駆除技術者で構成される、明確に定義された伝染病の予防および制御管理チームを確立します。チームメンバーは、関連する検査および検疫法および規制に精通している必要があります。
(2) 木材包装の検疫要件および害虫駆除処理の有効性に関する受入基準に精通した有資格の監督補佐を任命し、税関の監督業務を支援する。アシスタントスーパーバイザーは、流行の予防および制御管理チームのメンバーである必要があります。
(3) 主要な管理および運営要員は税関によって訓練され、資格を得る必要がある。害虫駆除処理技術者およびオペレーターは、害虫駆除処理の作業手順を習得する必要があります。
防疫と品質管理体制
(1) 生産品質の方針と目標を定義し、害虫駆除処理の品質を品質管理目標に組み込みます。
(2) 原材料調達品質管理要求事項を策定し、原材料調達台帳を作成し、出所、樹種、数量等を特定します。
(3) 木材梱包材の検疫および害虫駆除処理の運用手順と品質管理要件を策定し、自己検査と害虫駆除処理の効果チェックを実施し、記録を保管します。-
(4) 製品フローの効果的なトレーサビリティを確保するために、ラベルの貼付と倉庫の仕上げの伝染病予防のための管理要件を開発し、入庫、出荷、販売データの正確な記録を維持します。
(5) 環境伝染病の予防および管理要件を策定し、廃棄物を定期的に処理し、環境伝染病予防措置を実施し、正確な記録を維持する。
(6) 異常事態への対処と報告の手順を確立する。
輸出品の木製包装に害虫駆除処理の表示を申請する企業に必要な資料:
(1) 輸出品の木箱への防除処理の表示申請書及び評価書。
(2) 敷地計画と企業の簡単な説明。
(3) 加熱処理、燻蒸処理等の防除施設及び関連技術者及び管理者に関する情報。
